ラムサール条約の登録地
この11月にラムサール条約の登録地が北海道だけでも6箇所(雨竜沼湿原、サロベツ原野、風蓮湖・春国岱、野付半島・野付湾、涛沸湖、阿寒湖)増えて、北海道だけで現在の釧路湿原、ウトナイ湖、宮島沼、クッチャロ湖、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原の6箇所から倍の12箇所(全国では20箇所増えて、33箇所)に増えるそうです。
ラムサール条約とは、正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」と言って、1971年にイランのラムサールで締結されたことから「ラムサール条約」と言われています。
特に水鳥は、国境を越えて長旅をして渡るものが多く、少なくとも「繁殖地」、「中継地」、「越冬地」が必要なのですが、それらの湿地が1箇所でも失われると水鳥の減少につながり、それらが多くの国に渡っているため、1カ国だけで保護してもダメで、重要な湿地を国際的に保全していこうという条約です。
湿地というと、湿原、海、海岸、干潟、湖沼、川等が考えられますが、田んぼも湿地になるようです。
以前、知床の世界遺産登録のところでも書きましたが、登録されると国内法で保全することが義務づけられるので、それ自体は、良いことなのですが、どういう視点を持って保全するかが重要でしょうし、世界遺産に登録された知床と同様の問題も抱えるのではないのでしょうか。
また、「湿地」というのは、その限られた場所だけを保全すれば現状が保たれるのではなく、相手は自然であり、何よりも水ですから、周囲から流れ込む水の「質」や「成分」、「流れ込む水量」によって、微妙な影響を受けているのではないかと思いますから、周囲の環境の保全も重要になってくるのではないでしょうか。
その点、道東は、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原、風蓮湖・春国岱、野付半島・野付湾とそれぞれが影響を与えそうな場所が登録されたので、嬉しい出来事なのかもしれません。
湿地の保全は、野生生物だけではなく、人間にとってもその自然を守ることで、治水、利水、豊かな食糧にも結びつくのですから。
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